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車両購入を一度に経費で落とせるか?

一度に経費に落とせる金額

「いくらまでなら一度に経費に落とせるの?」
と事業をされているお客様に聞かれることがあります。税理士の担当やネットで調べた結果、
 
青色申告書を提出する個人事業者及び法人(中小企業者)が、車両+諸費用で30万円未満の車両を購入した場合、確定申告書に明細書を添付すれば一度に経費計上可
(H18.4.1以後取得する資産については、年間(一事業年度)300万円以下まで)

つまり、現在の税法では、30万円未満のものであれば、一定の条件の下、一括経費計上が可能のようです。

しかし、市役所などに提出する「償却資産申告書」上に計上しなければなりません。償却資産申告書、つまり固定資産税(資産額×1.4/100)がかかる対象になってしまうとのことです。

ですので、購入資産状況、事業者それぞれの事情、財務状態などを検討し、一括で経費に落とすべきか、数年にわたって償却すべきか、担当の税理士さんと検討をおすすめします。

また、30万円「未満」というところが非常に大事なところで、ちょうど30万円では、一度に経費にはできないということです。30万円を1円でも下回るように気をつけましょう。

(税務署や顧問税理士さんに確認の上、処理されることをおすすめします)